1950-02-15 第7回国会 衆議院 電気通信委員会 第6号 こういうときにこういう條件下におきまして、この改E型から、わざわざ今度のこの三十四條によつて補助装置を免除するようなことは、これは実に今までの無線電信電話規則の、あの法の精神を無視し、実にこれは船主側を擁護し、国民あるいは船員の人民を非常に軽く見る、実に最も憎むべき條文であると考えるのですが、その点どうですか。 江崎一治